2013年05月23日
外れ馬券2 判決が出ました!
読売新聞記事へ
今まで、当然だが、外れ馬券は経費として認められなかった。
----何故なら、競馬場に行けば外れ馬券なんてモノはいくらでも捨ててあるからで、それを拾ってくればいくらでも「必要経費」が捏造できる。----
外れ馬券はいくら集めても経費にはならない。
この人の場合、インターネット投票で全てを仕切っていたので話が違う。
いくら儲けたか、いくら使ったか、全てが記録に残ってたんだ、28億7千万使って30億1千万の払い戻しなので、都合1億3千万の儲け。
所得から控除できる「必要経費」の範囲が争点となり、検察側が「当たり馬券の購入費しか認められない」と主張したのに対し、弁護側は「膨大な外れ馬券の購入費も必要経費と認め、純粋な利益だけに課税すべきだ」と反論したうえで、無罪を主張していた。
検察側は、男性が申告しなかった税金額を約5億7000万円としていたが、判決は約計5200万円と認定しており、弁護側の主張の一部を採用したとみられる。
でもよく28億ものお金持ってたな~~~!
処で、この会社員は裁判に勝ったの? 負けたの?
どっちだろう??
PS、国税庁は、競輪の車券の払戻金、懸賞の賞金、福引の当選金なども「一時所得」にあたると定めている。
会社員の場合、給与以外の所得が年20万円を超えれば確定申告が必要。
特別控除などがあり、競馬では年90万円超の黒字になれば申告義務が生じる。
一方、宝くじやサッカーくじ(toto)は公共事業やスポーツ振興に役立てられるため、所得税が課されない仕組みになっている。
皆さんご注意を!
2013年05月23日
<ハズレ馬券>
知ってますか?
ハズレ馬券は必要経費として認められるか、なる地裁判決が今日出ます。
これは大変興味深く注目してます。
3年間で28億7,000万円馬券を買い続け、計30億1,000万円の配当(当たり券)を受け、差し引き1億4,000万円儲けたのですが、配当額(当たり額)から当たり馬券のコストだけを引いた約29億円に対して課税され、それに対して不服でこの課税は違法であると裁判で争っているのです。
課税当局の主張も分からないではありません。
ギャンブルなのに何を云うか、との考えも分からないではありません、、、、。
しかし例えば株式投資で、儲かった投資分にだけ課税されたら、即ち損益通算が出来なかったら、堪ったもんではありませんし、それは明らかに不合理です。
ギャンブルなのにという理屈も変です。
競馬は国が認めている事業ですから。
検察は「ハズレ馬券が経費にならない可能性を認識していたのに、本来納税すべきものを新たな馬券購入に充てたのは自業自得」とし、懲役1年を求刑しているそうですが、さてどうなることやら。
税金を払うことは、日本人の義務?ではあります。
この件はやはり課税の方法を考え直していくべきではないかと思います。
判決内容とそれに対する検察の反応は、どんなことになるでしょう!